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インターネット診療予約

医療法人社団 杉本皮膚科
神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-2
パイロットハウス星川B棟108号
TEL: 045-333-4422

予約専用番号
045-333-0600

当院の掲示事項(施設基準・明細書・お薬について)

当院が届け出ている施設基準について

当院は、以下の施設基準について関東信越厚生局長に届出を行っています。

【電子的診療情報連携体制整備加算】

当院では、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した電子的な診療情報の連携体制を整備し、より質の高い医療の提供に努めております。

1. オンライン資格確認システムを導入し、患者様のマイナ保険証(マイナンバーカード)から、受診歴、薬剤情報、特定健診情報等の必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
2. 質の高い医療を提供するため、医療DXを通じて得られた情報を積極的に活用しています。
3. 電子処方箋を発行する体制を整備・運用し、医療機関や薬局間での迅速な処方情報の共有に努めています。
4. 電子カルテ情報共有サービスの活用による他の医療機関との情報連携体制については、システムベンダーの対応状況等に合わせて、今後速やかに導入できるよう準備を進めております。
5. 個人情報保護法および各種ガイドラインに準拠し、適切なサイバーセキュリティ対策を講じた上で、安全に情報の管理・運用を行っています。

マイナ保険証をお持ちの方は、受付時にご提示いただきますようご協力をお願いいたします。


【下肢創傷処置管理料】

当院は、足・足趾・踵にできた潰瘍の治療について、所定の研修を修了した医師が計画的な医学管理を行う体制を届け出ています。

●初回に治療計画を作成し、患者様やご家族にご説明のうえ、同意をいただいた上で治療を進めます。
●創部の処置に加えて、血流や足の変形の状態、日常生活でのケア方法についても継続的に確認し、指導を行います。
●対象は当院に通院されている患者様で、月に1回算定いたします。

足のきずが治りにくい、繰り返してしまうといったお悩みがある方は、診察時にご相談ください。


【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】

当院は、当院に勤務する看護職員、事務職員などの医療従事者の賃金改善を実施するため、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。

この評価料は国が定めた制度に基づくもので、診察を受けられた際に所定の点数が加算されます。患者様のご負担が増えることになりますが、医療従事者の処遇を改善し、安定して医療を提供し続けるための取り組みです。ご理解とご協力をお願いいたします。

明細書の無償交付について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を目的として、会計時に正当な理由がない限り、領収書と同時に「診療報酬の算定項目の分かる明細書」を無料で一律に交付しております。

● 明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査の名称が記載されます。
● 明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にてお申し出ください。

処方・お薬に関するお知らせ

当院では、令和8年6月の診療報酬改定および国の施策に基づき、以下の通り処方やお薬に関する体制を整えております。

1. 長期処方およびリフィル処方箋の発行について

当院では、患者様の状態に応じ、医師の判断のもとで以下のような柔軟な処方対応が可能です。

① 28日以上の長期処方
②リフィル処方箋の発行(※一定期間内に繰り返し利用できる処方箋です)

※長期処方やリフィル処方箋の交付が可能かどうかは、病状や服用されているお薬の種類によって医師が個別に判断いたします。ご希望の際は診察時にご相談ください。

2. 一般名処方について

当院では、医薬品の供給が不安定な状況においても患者さんに必要なお薬を適切に処方できるよう、特定の商品名ではなく、お薬の有効成分の名称を記載した「一般名処方」を行っております。

これにより、特定のメーカーの医薬品が不足している場合でも、同じ有効成分を含む複数の医薬品の中から、薬局で在庫のあるものをお受け取りいただくことが可能になります。

なお、一般名で処方されたお薬について、薬局で先発医薬品(長期収載品)をご希望された場合は、下記「3.」の選定療養の対象となり、特別の料金をご負担いただくことがあります。

3. 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬について、医療上の必要性がないにもかかわらず患者さんのご希望で先発医薬品(長期収載品)を選択される場合、その差額の一部を「特別の料金」として、保険給付とは別にご負担いただく仕組みです。令和6年10月から始まりました。

特別の料金の額(令和8年6月1日から変更されました)

令和8年6月1日から、ご負担いただく額が引き上げられました。

令和8年5月31日まで 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1に相当する額
令和8年6月1日から   先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1に相当する額

●後発医薬品が複数ある場合は、そのうち最も薬価が高いものとの差額で計算します。
●特別の料金には消費税が加算されます。
●端数処理の関係で、ちょうど2分の1にならない場合があります。
●お薬代以外の費用(診察・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

対象となる医薬品

次の1または2にあてはまる先発医薬品のうち、その薬価が、後発医薬品(組成・剤形・規格が同一のもの)のうち最も薬価が高いものの薬価を上回っているものが対象です。

1. 後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月初日から5年を経過したもの

2. 5年を経過していなくても、後発医薬品への置換え率が50パーセント以上のもの

対象とならないもの

●バイオ医薬品(バイオシミラーがあるものを含む)は、1・2のいずれにも該当しません。
●1にあてはまる場合でも、後発医薬品への置換え率が1パーセント未満の品目は対象外です。
●薬価改定などにより、先発医薬品の薬価が後発医薬品の薬価と同額以下になった場合は対象外となります。


対象となる医薬品の一覧は、厚生労働省のホームページで公開されています。

厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

特別の料金がかからない場合

医師が医療上の必要があると判断した場合

●先発医薬品と後発医薬品で、承認された効能・効果に差異がある場合
●後発医薬品を使用した際に、副作用や他のお薬との相互作用、治療効果の差異があった場合
●学会のガイドラインで、後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
●後発医薬品の剤形では飲みにくい、一包化ができないなど、剤形上の違いがある場合(単にお好みで先発医薬品を選ばれる場合は該当しません)

そのほか、次の場合も特別の料金はかかりません。

●薬局に後発医薬品の在庫がないなど、後発医薬品を提供することが困難な場合
●入院中の患者さんに処方される場合

当院は院外処方です

当院は処方箋を発行し、お薬は院外の保険薬局でお受け取りいただいております。そのため、特別の料金のお支払いは、調剤を受けられた保険薬局の窓口となります。

処方にあたっては、医療上の必要性の有無について診察時にご説明いたします。ご不明な点は当院 電話045-333-4422までお尋ねください。

ご注意

●特別の料金は保険給付の対象外となるため、公費負担医療(乳幼児医療費助成等)をご利用の場合であっても、原則としてご負担いただくことになります。
●制度の内容は今後変更される場合があります。最新の情報は厚生労働省のホームページをご確認ください。

杉本皮膚科のご案内

相鉄線 星川駅より徒歩3分
保土ヶ谷区役所前にある皮膚科医院です

医院名 医療法人社団
杉本皮膚科
院長 河野 真純
住所 〒240-0001
神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2-2
パイロットハウス星川B棟108号
診療科目 皮膚科
電話番号 045-333-4422
予約番号 045-333-0600

診療内容

急性・慢性湿疹/接触性皮膚炎/アトピー性皮膚炎/蕁麻疹/金属アレルギー/接触性皮膚炎/足白癬/爪白癬/体部白癬/糸状菌感染/尋常性疣贅/単純ヘルペス/帯状疱疹等ウイルス性皮膚疾患/SLE/強皮症などの自己免疫疾患/乾癬/掌蹠膿疱症/白斑/円形脱毛症/AGA/蜂窩織炎/粉瘤/ 巻き爪/陥入爪/タコ/ウオノメ/ニキビ/体部の化膿性毛嚢炎/顔面や体部のシミ/色素沈着/日焼け/日光皮膚炎/アレルギー疾患全般/乾燥性湿疹/パッチテスト など